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皆さんこんにちは、「NIKEの家」です。
家は、人生で一番高い買い物かもしれません。
家を建てる際にかかるお金や、何年も払い続けるローンの負担は
軽い方が嬉しいですよね。
そこで、家を建てるなら知っておきたい
「すまいの給付金」と「住宅ローン減税」についてお話しします。
「聞いたことはあるけどイマイチ分からない…」 という方、
税金や法律、数字が苦手な方、分かりやすく説明していますので、
是非ご参考にして下さい。
■すまいの給付金
①「すまいの給付金」とは
消費税率の引上げによる、住宅取得者の負担を減らすために
つくられた制度です。
対象は、新築・中古問いません。
後に説明する「住宅ローン減税」は、支払っている
所得税などから控除するため、
収入が低いほどその効果が小さくなります。
住宅ローン減税の効果が十分に及ばない収入層に対して、
住宅ローン減税とあわせて消費税率の引上げによる負担の
軽減をはかるものです。
このため、収入によって給付金額が変わる仕組みとなっています。
②対象者
対象者の条件は、以下の3つです。
●住宅の所有者、居住者であること
●収入額の目安が、775万円以下であること
※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人の
モデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安
●住宅ローンを利用しない場合は、50歳以上、
且つ収入額の目安が650万円以下であること
収入額や扶養の状況に応じた給付金額のシミュレーションを
することもできますので、ご参考ください。
給付金シミュレーションはこちら。
③住宅の要件
住宅の要件は「新築住宅」と「中古物件」で異なります。
【新築住宅の場合】
以下の3つの条件を満たす住宅
●床面積が40m2以上である住宅
●施工中に以下の1~3のいずれかの検査を受けている住宅
1.住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅
2.建設住宅性能表示を利用する住宅
3.住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が
実施された住宅
●住宅ローンを利用しない場合の追加基準
フラット35Sと同等の基準(以下の1~4のいずれか)を満たす住宅
1.耐震性に優れた住宅(耐震等級2以上の住宅または免震建築物)
2.省エネルギー性に優れた住宅
(一次エネルギー消費量等級4以上または断熱等性能等級4)
3.バリアフリー性に優れた住宅(高齢者等配慮対策等級3以上)
4.耐久性・可変性に優れた住宅
(劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2等)
【中古物件の場合】
以下の3つの条件を満たす住宅
●給付の対象となるのは、売主が宅地建物取引業者である中古住宅
※個人売買の中古住宅取引は、消費税非課税となるため、
この給付金の対象外となります。
●床面積が40m2以上である住宅
●売買時等に以下の1~3のいずれかにの検査を受けている住宅
1.既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅
2.既存住宅性能表示制度を利用した住宅
(耐震等級1以上のものに限る)
3.建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険に
加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅
以上が、「すまいの給付金」についてです。
取得した時期などによって条件が変わってきます。
詳しくは 国土交通省「すまいの給付金」をご覧下さい。
■住宅ローン減税
①「住宅ローン減税」とは
一定の条件を満たした住宅を購入・リフォームするために、
住宅ローンを利用した人を対象に、
支払った所得税や住民税の一部が戻ってくる制度です。
確定申告や年末調整の際に、年末の住宅ローン残高の1%に相当する
所得税(所得税だけでは引ききれない場合は翌年の住民税から減税)
が10年間または13年間にわたって控除されます。
②どれだけ控除されるの?
最大控除額は年間40万円です。
ただし、納めた税金を還付するため、
納付額以上の住宅ローン控除を受けることはできません。
まずは納付済みの所得税額が差し引かれ、
最大控除額に満たなければ翌年の住民税からも差し引かれます。
③利用の要件
要件は、以下の3つです。
●自らが居住する事
住宅の引渡し又は工事の完了から6ヶ月以内に居住する必要があり、
居住の実態は住民票により確認します。
このため、別荘などのセカンドハウスや賃貸用の住宅は
対象となりません。
●金融機関から返済期間10年以上の住宅ローンを借り入れていること
●床面積が50m2以上(一部、40m2以上)であること
床面積(登記簿面積)が50m2以上であることが要件となります。
ただし、下記の期間に契約をし、令和3年1月1日から
令和4年12月31日までの間に入居した場合は、
40m2以上が要件となります。
■注文住宅の新築の場合 :令和2年10月1日から令和3年9月30日
までに契約
■分譲住宅の取得等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日
までに契約
また、40m2以上50m2未満については、
合計所得金額が1,000万円以下の年のみ適用されます。
●中古住宅の場合は、耐震性能を有していること
下記のいずれかに該当していること
1. 木造などの耐火建築物以外は、築20年以内であること
2. 鉄骨などの耐火建築物は、築25年以内であること
3.「耐震基準適合証明書」を取得していること
4.「既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)」を取得していること
5.「既存住宅売買瑕疵保険」に加入していること
引用元:国土交通省「すまいの給付金」
④申請方法
確定申告の時期に、税務署に行き必要書類(下記参照)を提出します。
給与所得者の場合、2年目からは勤め先にローンの残高証明書
(銀行より送付される)を提出することで、
年末調整で控除を受けることができます。
≪必要書類≫ (カッコ内は入手先)
●本人確認書類
●確定申告書(税務署・国税庁サイト)
●住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署・国税庁サイト)
●住宅ローンの年末残高証明書(住宅ローンを契約した金融機関)
●登記事項証明書(法務局)
●不動産売買契約書の写し
以上が、「住宅ローン減税」についてです。
こちらも、 取得した時期などによって条件が変わってきます。
詳しくは 国土交通省「住宅ローン減税」をご覧下さい。
■まとめ
いかがでしたか?
「やっぱりよく分からない」「結局、給付金はもらえるの?」
と思われた方、NIKEの家では予算のシミュレーションをする際に
この辺りのことも考慮して計算いたします。
これらの制度は、税率の引き上げやコロナウィルスの影響で
頻繁に改正されています。
また、新しい給付金などが出てくる可能性もあります。
最新の情報は、インターネットや私たちのような住宅会社に
ご相談下さい。
申請のやり方や準備物のお手伝いもさせて頂きます。
制度を賢く利用し、
皆さまの「家づくり」のハードルが少しでも下がると嬉しいです。