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家を建てるなら!知って得するお金のこと

    1. 皆さんこんにちは、「NIKEの家」です。
家は、人生で一番高い買い物かもしれません。
家を建てる際にかかるお金や、何年も払い続けるローンの負担は
軽い方が嬉しいですよね。

そこで、家を建てるなら知っておきたい
「すまいの給付金」「住宅ローン減税」についてお話しします。
「聞いたことはあるけどイマイチ分からない…」 という方、
税金や法律、数字が苦手な方、分かりやすく説明していますので、
是非ご参考にして下さい。


■すまいの給付金

①「すまいの給付金」とは
消費税率の引上げによる、住宅取得者の負担を減らすために
つくられた制度です。

対象は、新築・中古問いません。
後に説明する「住宅ローン減税」は、支払っている
所得税などから控除するため、
収入が低いほどその効果が小さくなります。
住宅ローン減税の効果が十分に及ばない収入層に対して、
住宅ローン減税とあわせて消費税率の引上げによる負担の
軽減をはかるものです。
このため、収入によって給付金額が変わる仕組みとなっています。


②対象者
対象者の条件は、以下の3つです。

●住宅の所有者、居住者であること

●収入額の目安が、775万円以下であること
 ※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人の
   モデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安

●住宅ローンを利用しない場合は、50歳以上、
 且つ収入額の目安が650万円以下であること

収入額や扶養の状況に応じた給付金額のシミュレーションを
することもできますので、ご参考ください。
給付金シミュレーションはこちら。


③住宅の要件
住宅の要件は「新築住宅」と「中古物件」で異なります。

【新築住宅の場合】
以下の3つの条件を満たす住宅

●床面積が40m2以上である住宅

●施工中に以下の1~3のいずれかの検査を受けている住宅
 1.住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅
 2.建設住宅性能表示を利用する住宅
 3.住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が
    実施された住宅

●住宅ローンを利用しない場合の追加基準

 フラット35Sと同等の基準(以下の1~4のいずれか)を満たす住宅
 1.耐震性に優れた住宅(耐震等級2以上の住宅または免震建築物)
 2.省エネルギー性に優れた住宅
  (一次エネルギー消費量等級4以上または断熱等性能等級4)
 3.バリアフリー性に優れた住宅(高齢者等配慮対策等級3以上)
 4.耐久性・可変性に優れた住宅
  (劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2等)


【中古物件の場合】
以下の3つの条件を満たす住宅

●給付の対象となるのは、売主が宅地建物取引業者である中古住宅
 ※個人売買の中古住宅取引は、消費税非課税となるため、
   この給付金の対象外となります。

●床面積が40m2以上である住宅

●売買時等に以下の1~3のいずれかにの検査を受けている住宅
 1.既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅
 2.既存住宅性能表示制度を利用した住宅
  (耐震等級1以上のものに限る)
 3.建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険に
   加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅


以上が、「すまいの給付金」についてです。
取得した時期などによって条件が変わってきます。
詳しくは 国土交通省「すまいの給付金」をご覧下さい。
 

■住宅ローン減税

①「住宅ローン減税」とは
一定の条件を満たした住宅を購入・リフォームするために、
住宅ローンを利用した人を対象に、
支払った所得税や住民税の一部が戻ってくる制度です。

確定申告や年末調整の際に、年末の住宅ローン残高の1%に相当する
所得税(所得税だけでは引ききれない場合は翌年の住民税から減税)
が10年間または13年間にわたって控除されます。


②どれだけ控除されるの?
最大控除額は年間40万円です。
ただし、納めた税金を還付するため、
納付額以上の住宅ローン控除を受けることはできません。
まずは納付済みの所得税額が差し引かれ、
最大控除額に満たなければ翌年の住民税からも差し引かれます。

③利用の要件
要件は、以下の3つです。
 
●自らが居住する事
 住宅の引渡し又は工事の完了から6ヶ月以内に居住する必要があり、
  居住の実態は住民票により確認します。
 このため、別荘などのセカンドハウスや賃貸用の住宅は
  対象となりません。

●金融機関から返済期間10年以上の住宅ローンを借り入れていること
 
●床面積が50m2以上(一部、40m2以上)であること
 床面積(登記簿面積)が50m2以上であることが要件となります。
 ただし、下記の期間に契約をし、令和3年1月1日から
  令和4年12月31日までの間に入居した場合は、
  40m2以上が要件となります。
 注文住宅の新築の場合 :令和2年10月1日から令和3年9月30日
              までに契約
 分譲住宅の取得等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日
                        までに契約
 また、40m2以上50m2未満については、
  合計所得金額が1,000万円以下の年のみ適用されます。


●中古住宅の場合は、耐震性能を有していること
下記のいずれかに該当していること
 
 1. 木造などの耐火建築物以外は、築20年以内であること
 2. 鉄骨などの耐火建築物は、築25年以内であること
 3.「耐震基準適合証明書」を取得していること
 4.「既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)」を取得していること
 5.「既存住宅売買瑕疵保険」に加入していること


引用元:国土交通省「すまいの給付金」


④申請方法
確定申告の時期に、税務署に行き必要書類(下記参照)を提出します。
給与所得者の場合、2年目からは勤め先にローンの残高証明書
(銀行より送付される)を提出することで、
年末調整で控除を受けることができます。

≪必要書類≫ (カッコ内は入手先)
 ●本人確認書類
 ●確定申告書(税務署・国税庁サイト)
 ●住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署・国税庁サイト)
 ●住宅ローンの年末残高証明書(住宅ローンを契約した金融機関)
 ●登記事項証明書(法務局)
 ●不動産売買契約書の写し



以上が、「住宅ローン減税」についてです。
こちらも、 取得した時期などによって条件が変わってきます。
詳しくは 国土交通省「住宅ローン減税」をご覧下さい。


■まとめ

いかがでしたか?
「やっぱりよく分からない」「結局、給付金はもらえるの?」
と思われた方、NIKEの家では予算のシミュレーションをする際に
この辺りのことも考慮して計算いたします。

これらの制度は、税率の引き上げやコロナウィルスの影響で
頻繁に改正されています。
また、新しい給付金などが出てくる可能性もあります。

最新の情報は、インターネットや私たちのような住宅会社に
ご相談下さい。

申請のやり方や準備物のお手伝いもさせて頂きます。

制度を賢く利用し、
皆さまの「家づくり」のハードルが少しでも下がると嬉しいです。